2008年01月15日
平成20年4月から、高齢者医療制度が変わります。
これまで75歳以上の方は、被用者保険(健康保険組合等)や国民健康保険の医療保険制度に加入しながら、老人保健制度で医療の給付を受けていますが、平成20年4月からは、老人保健制度が廃止され、新しく創設される「後期高齢者医療制度」に移ることになります。
また、65歳から74歳までの前期高齢者については、保険者間の医療費負担の不均衡を調整する「前期高齢者医療制度」が実施されることになります。
■ 後期高齢者医療制度
●制度の運営
後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに区域内のすべての市町村が加入して設立された「広域連合」が運営主体となり、保険料の決定や医療給付などを行います。保険料徴収や窓口業務は各市町村が行います。
●被保険者となる方
・75歳以上のすべての方(75歳の誕生日から資格取得)
・65歳〜74歳で一定の障害があると認定を受けた方(認定日から資格取得)
●被保険者証
後期高齢者医療制度の被保険者になると、一人ひとりに「後期高齢者医療被保険者証」が渡されます。医療機関で受診する時にはこれを提示します。
●自己負担
医療機関で受診した際、かかった費用の1割(現役並み所得者は3割)を医療機関の窓口で支払うことになります。窓口負担には、月ごとの上限が設けられており、入院時の食事・居住費の負担を含め、現行の老人保健制度と同様です。
●保険料
保険料は被保険者一人ひとりに課せられます。広域連合が年度ごとに一人ひとりの保険料額を決め、市町村が保険料の徴収を行います。
一人当たりの保険料学は、所得に応じて負担する部分(所得割)と、被保険者全員が等しく負担する部分(被保険者均等割)の合計額となります。
●給付
後期高齢者に対する医療給付(法定給付)は、現行の老人保健制度と同様に、広域連合から被保険者に対して給付されます。また、高額介護合算療養費が新たに給付され、1年間の患者負担と介護保険の自己負担の合計額が高額になったときは、これらを合わせた上限額を設け、負担を軽減します。
■ 前期高齢者医療制度
65歳から74歳までの前期高齢者については、従来の医療保険制度に加入したまま、国民健康保険と被用者保険(健康保険組合等)との医療負担の不均衡をそれぞれの加入者数に応じて財政調整するしくみが実施されます。
高齢者医療制度の実施に伴い、健康保険の一般保険料の内訳が「基本保険料」と「特定保険料」に分割・整理されます。これにより、高齢者の医療費にどの程度支援しているかがわかりやすくなります。
<現行の健康保険料>
●一般保険料 加入者に対する医療給付・保健事業、老人保健拠出金に充てるもの
●介護保険料 40歳〜64歳の第2号被保険者にかかる介護納付金に充てるもの
↓↓
<平成20年4月以降の健康保険料>
●一般保険料
・基本保険料…加入者に対する医療給付・保健事業等に充てるもの
・特定保険料…後期高齢者支援金・前期高齢者納付金等に充てるもの
●介護保険料 40歳〜64歳の第2号被保険者にかかる介護納付金に充てるもの
なお、一般保険料率の上限が100%に引き上げられ、30〜100%の範囲で決定することになります。
■ こんなときは…
●健康保険組合の被保険者(任意継続被保険者も含む)が75歳になったとき、75歳未満の被扶養者は
→健康保険組合の被保険者の資格喪失に伴い、被扶養者の資格も同時になくなりますので、75歳未満の方は国保などの他の医療保険制度に加入することになります。
●健康保険組合の被保険者に扶養されている方(被扶養者)が75歳になったとき
→健康保険組合の被扶養者ではなくなりますので、健康保険組合に被扶養者異動(削除)の手続きを行います。
■ 保険料の軽減措置
●低所得者については、被保険者均等割額が軽減(7割、5割、2割)されます。
◆高齢者医療制度の見直しについて
@後期高齢者医療制度の創設に伴い、新たに負担することになる人の保険料について
<対象者>
75歳以上(65歳〜74歳で一定の障害認定を受けた方を含む)で、後期高齢者医療制度に加入する前日までに被用者保険の被扶養者であった人
平成20年4月から平成20年9月までの半年間は全額免除され、平成20年10月から平成21年3月までの半年間は、頭割保険料額(被保険者均等割)が9割削減された額となります。
A70歳から74歳の方の窓口負担
平成20年4月から平成21年3月までの1年間、窓口負担は1割に据え置かれます。
(注1)3割負担の現役並み所得者、後期高齢者医療制度の対象となる一定の障害認定を受けた方は除きます。
(注2)昨年の制度改正で、70〜74歳の方の窓口負担については、平成20年4月から2割負担に見直されることとされていたものを据え置くものです。
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