2009年08月02日
雇用保険の基本手当の日額等の変更について
8月1日から、雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額の範囲等が、変更されています。(すでに6月25日に発表されています)
雇用保険の基本手当の日額の算定基礎となる賃金日額の範囲等については、雇用保険法の規定に基づき、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇又は低下した比率に応じて、毎年8月1日に自動的に変更されています。
毎月勤労統計の平成20年度の平均給与額(同年度の各月における平均定期給与額の平均額)が、平成19年度の平均給与額と比べて約0.6%低下したため、以下の3点について、8月1日から適用されることとなりました。
(1) 賃金日額の最低額及び最高額等の引下げ
(例 45歳以上60歳未満の者の賃金日額の上限:15,460円→15,370円)
(※ これに伴い、45歳以上60歳未満の者の基本手当日額の最高額は、7,730円 → 7,685円となります)
◆基本手当の日額の最高額および最低額
受給資格に係る離職の日における年齢に応じて、次のとおりです。
現行 変更後
最高額 @ 60歳以上65歳未満 6,741円 → 6,700円
A 45歳以上60歳未満 7,730円 → 7,685円
B 30歳以上45歳未満 7,030円 → 6,990円
C 30歳未満 6,330円 → 6,290円
最低額 1,648円 → 1,640円
(2) 失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げ
1,334円 → 1,326円
(3) 高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ
337,343円 → 335,316円
※ 支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額以上であるときは、高年齢雇用継続給付は支給されません。
※ 支給対象月に支払われた賃金の額と高年齢雇用継続給付との合計額とが支給限度度額を超えるときは、(支給限度額)−(支給対象月に支払われた賃金の額)が高年齢雇用継続給付の支給額となります。
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