2008年03月18日

残業代不払いの疑いで仙南農協を書類送検 大河原労基署


 農協の労働時間の実態というのはわかりませんが、他の農協でもこのレベルの長時間労働が行われているのだろうか?

 36協定を締結、届出せず、月100時間以上、最大1日6時間以上の残業と残業手当の不払い、そして過労死。あまりにひどい状況でありますが、実際にはこういう長時間勤務や36協定を結んでいない会社はたくさんある。

 私も勤め人時代はそういう状況の時もあった。

 過労死予備軍はたくさんいるのである。過労死が労災認定されにくかった時代はすでに過去のことであり、長時間の時間外労働が蔓延している会社では、労働時間短縮は急務。今回のように、法人や代表者、人事責任者、直属の上司が書類送検となることもあるのだ。

 人件費削減のために人の命を奪ってはならない。

 なお、労働基準法では「労働者に、休憩時間を除き1週間について週40時間を超えて、労働させてはならない」、「1週間の各日については、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない」としています。

 時間外労働や休日労働をさせる場合には、時間外労働・休日労働協定(36協定)の届出が必要です。労働基準法第36条の規定により、36協定を締結して、労働基準監督署長に届け出ることで、法定労働時間を超える時間外労働や法定休日における休日労働が認められています。

【記事】

 仙南農協を書類送検 残業代不払いの疑い 大河原労基署

 みやぎ仙南農協(宮城県柴田町、浅野清組合長)の男性職員=当時(29)=が2006年6月、長時間の時間外労働で過労死した事件で、大河原労働基準監督署は18日、労働基準法違反の疑いで、同農協常務理事(60)=柴田町=、同農協人事教育統括(45)=角田市=、男性職員の直属の上司だった同農協職員(58)=宮城県村田町=の男性3人と、法人としての同農協を書類送検した。

 調べでは、3人は時間外・休日労働に関する労使協定を結ばないまま06年6月1日―同月29日、男性職員に一日最大6時間の時間外労働をさせ、この期間の約115時間分の残業代を支払わなかった疑い。

 男性職員は6月30日、村田町の自宅で急性循環器不全のため死亡した。事実関係を調査した大河原労基署は過労死と判断。男性は07年2月に労災認定を受けた。

 同労基署によると、同農協は、残業代は約40時間で打ち切り、これを超える分はサービス残業となっていた。

 労基署の指導で同農協が07年1月から今年2月まで、全職員を対象に06年分の労働時間を実態調査した結果、職員約480人に対し、総額5000万―6000万円の残業代が不払いとなっていたことが判明した。

   (3月18日 河北新報)


                             にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
posted by 千葉は千葉でも@幕張本郷 at 22:43| Comment(0) | TrackBack(0) | ニュース | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/90064486
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック