記事の内容だけでは詳細はわかりませんが、実態はともかく男女雇用機会均等法が施行されてそれなりの期間が経過している中で、裁判の判決で会社に約5000万円もの賠償命令が下されたわけですから、差別の程度が相当なものだったのでしょうか。
もちろん性別を理由とした差別は不当なものではありますが、実際には職場において100%男女平等なんていうことはありえませんし、職務遂行能力はどうであったか等々、男女間の差別を立証することはかなり困難であったと思われます。
男女雇用機会均等法の制定当初は、募集・採用、配置・昇進については努力義務とすることにとどまっていましたが、平成9年(1997年)の法改正(平成11年=1999年4月1日施行)により、募集・採用、配置・昇進、教育訓練、福利厚生、定年・退職・解雇において、女性労働者を男性労働者と差別的に取り扱うことが禁止されています。
それにしてもこの事件においては、5億5000万円の賠償を求め、慰謝料など計約5000万円の支払いを命じられたとのことであり、金額の大きさについての見方は人それぞれでありますが、それでも原告側は控訴するとのこと。すでに2人は退職、1人は死亡しているとのことであり、かなりの長期間の間、我慢を強いられていたことが記事から想像できます。
職場においては、部分的に均等法が守られていないところもありますし、昔の差別の影響が残っていたり、そうした雰囲気の職場であれば、昔からの悪い流れはしっかり断ち切らなければ大きなリスクにもなり得ることになるでしょう。
| 【記事】 <昭和シェル石油>男女差別を認定、賠償命令…東京地裁判決 「昭和シェル石油」(東京都港区)の女性社員12人(2人退職、1人死亡)が「女性であることを理由に給与差別を受けた」として、男性社員と同格の地位確認と給与差額など約5億5000万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、計4945万円の支払いを命じた。渡辺弘裁判長は「違法な男女差別があったと言わざるを得ない」と判断した。 女性社員らは66〜74年、前身のシェル石油に入社。判決は「少なくとも93年の時点で、男女同一の労働条件による雇用契約が結ばれていたのに、違法な男女別の昇格管理があった」と認めた。 さらに、00年に新人事制度が導入されたが、現在も旧制度の差別の影響が継続していると指摘し、1人当たり200万〜600万円の慰謝料などの支払いを命じた。給与差額については「算定が困難」として認めなかった。 原告の柚木康子さん(61)は判決後の記者会見で「今働いている女性への差別も認めた点で評価できるが、給与差額の是正につながらず残念」と控訴する意向を明らかにした。 ▽昭和シェル石油広報部の話 判決の詳細を確認した上で、必要な対応を取っていきたい。 (6月29日 毎日新聞) |
| 【記事】 昭和シェルが人事で男女差別 5千万円支払い命令 男女差別により賃金など人事制度で不当な扱いを受けたとして、「昭和シェル石油」(東京都港区)の女性社員ら12人が、同社に賃金の差額など計約5億5000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。渡辺弘裁判長は「人事制度で違法な男女差別があった」として請求の一部を認め、同社に慰謝料など計約5000万円の支払いを命じた。 渡辺裁判長は「能力主義の新人事制度が始まった平成12年以降も、男女間で昇格の早さに差があった旧制度時代の影響が残っていた」と述べ、慰謝料の請求を認めた。判決によると、12人は昭和41年から49年に同社に入社し、うち2人は提訴後に定年退職、別の1人はすでに死去した。 (6月29日 産経新聞) |




