10月は「労働保険適用促進月間」です。
労働者を一人でも雇っている事業主は、原則として、労働保険(労災保険・ 雇用保険)に加入することが法律で義務付けられています。
まだ加入手続きがお済でない事業主の方は、所轄の労働基準監督署・ハローワーク(公共職業安定所)で手続を行ってください。
また、中小事業主や一人親方等が労災保険に加入のできる「特別加入制度」もあります。
毎年10月は「労働保険適用促進月間」で、上記のように有名タレントの啓発ポスターが労働関係の役所などに貼られたりするのですが、2008年の小林麻央さんの啓発ポスターが各地で「Yahoo!オークション」に出品されているようです。
厚生労働省の言い分もヤフーの言い分もわかりますし、関係者しか手に入らないようなレアな商品だからこそ欲しい人がおり、オークションも成立するものですが、公的なポスターを職員個人の利益のためにオークションに出品するのはやはり残念な行為です。
厚生労働省職員がヤフーオークションをしてはいけないなどというルールもありませんが、労働保険適用促進の啓発ポスターという職務上の地位を利用して手に入れたものを、個人の利益のために出品するのは結局モラル意識が欠如しているということでしょうか。広い意味では禁止されている公務員の副業にあたると解釈する人もいるでしょう。
厚生労働省自身が年金、医療、労働問題等をはじめ、様々な問題を抱えている最中だけに、職員には職務に専念してほしいもの。まだ10月半ばですし、適用促進月間も終わっておらず、しかも促進月間が始まっていない9月に出品されているだけに、明らかに個人の利益のためだけに出品されということであれば残念なことです。公的な機関であればなおさら、ポスターは本来の目的のために利用されるべきです。
記事中に「民間企業や個人に渡すことはない」とありますが、関係機関というのは「労働保険
よく、有名タレントのポスターが駅の掲示板などから盗難されるニュースが大きく報道されることがありますが、「労働保険適用促進」ではメディアへの露出としてはやや弱いか。
ただし、小林麻央さんのポスターなら、ファンやマニアが欲しがるでしょう。
| 【記事】 厚労省ポスター“横流し” オークション出品 職員の小遣い稼ぎ? 厚生労働省や関係機関のみに配布された「労働保険適用促進月間」(10月1〜31日)の啓発ポスターが、相次いでインターネットのオークションに出品されたことが14日、分かった。厚労省は「関係者が金を稼ぐ目的で、ポスターを出品している可能性がある」として調査を始め、オークションを運営するヤフー(東京都)に対し、情報提供や出品中止を依頼した。 転売されていたのは、女優でニュースキャスターとしても活躍する小林麻央さん(26)のポスター。「社員の安心にマル!」などのキャッチコピーで、労働者を雇用する企業主に労災保険と雇用保険に加入するよう呼びかけている。 まだ促進月間が始まっていない9月28日にネットオークション最大手の「Yahoo!オークション」に出品されるなど確認されているだけで計7件が出品された。出品者の居住地は北海道、福島、長野、高知。 出品者は入手先を「会社」「友人」などと記載。出品者が設定した価格は300〜1000円で、すでにすべて落札。最高価格は1360円だった。 ポスターはB2サイズ(横51・5センチ、縦72・8センチ)など3種類、計11万3200枚配布され、広告費はテレビ、ラジオCM、新聞やネット広告を一括して約1億円。 ポスターは先月18日までに全国の労働局に送付。ハローワークや労働基準監督署に掲示されているほか、法務局、地方自治体、業界団体にも掲示依頼されている。しかし、厚労省では「民間企業や個人に渡すことはない。取り扱いは通常、公務員が行う。オークションへの出品は、あってはならない行為」(労働保険徴収課)と事態を重視し、9日から調査を始めた。 すでにヤフーに対して出品の中止と、出品者に関する情報提供を依頼した。 ヤフーは「出品者情報は開示できない。管理体制の問題で、盗品と判断できる裏付けもない。犯罪に悪用される物でもないので、削除しない」(広報)としている。 (10月15日 産経新聞) |
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