長時間労働により、労働者の心身の健康が損なわれ、過労死の認定がされるケースが増えています。
今回も、死亡前1ヵ月の時間外労働は、過労死ラインとされる1ヵ月80時間をはるかに超える約139時間とのこと。
長時間労働が続いた場合には、心身の健康が損なわれることは医学的にも明らかなになっています。業務遂行に伴う疲労や心理的な負荷が過度に蓄積すれば、労働者の健康が損なわれます。
残念ながら、現実には多くの会社で長時間労働や過重労働は存在しますが、労働者の労働時間を把握することは、使用者にとっては労働者の健康確保や安全配慮義務として、当然把握しなければならない問題です。
| 【記事】 <過労死>名古屋・スギヤマ薬品に8700万円の賠償命令 勤務先で01年6月、薬剤師の次男(当時24歳)が死亡したのは、長時間労働による過労死が原因だとして、両親がドラッグストア大手「スギヤマ薬品」(名古屋市千種区)に賠償を求めた控訴審判決で、名古屋高裁(西島幸夫裁判長)は17日、1審・名古屋地裁判決(07年10月)に続き、過労死を認めた上で、1審より慰謝料400万円を増額し、約8700万円の支払いを命じた。 訴えていたのは、静岡県大井川町の薬品会社経営、杉山正章さん(66)、ふじ江さん(60)夫妻。判決によると、次男貴紀さんは00年4月、同社に入社。愛知県豊田市内の店舗に配属され、01年6月に致死性不整脈で突然死した。1審は貴紀さんの死亡前1カ月の時間外労働を約139時間と認定。過重労働と死亡の因果関係を認め、同社に8300万円の支払いを命じた。 同社は「死因はのどに物を詰まらせたことによる窒息死で、時間外労働の時間数の認定も誤り」として控訴していたが、棄却された。 貴紀さんの死亡を巡っては、豊田労働基準監督署が04年、慢性疲労に伴う不整脈による心停止と判断して過労死を認定している。 (9月17日 毎日新聞) |
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