2008年08月02日

平成20年8月以降の雇用継続給付に係る支給限度額の変更


 雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付)については、失業等給付の基本手当を受給する人との均衡を考慮して、それぞれの給付額と賃金額との合計額について、上限額が設けられています。また、高年齢雇用継続給付については、最低限度額が設けられています。

 支給限度額および最低限度額は、毎月勤労統計調査の平均定期給与額の上昇または低下した比率に応じて、毎年8月1日に見直すことになっています。

 平成20年8月以降は次のとおりとなります。


@高年齢雇用継続給付

 【支給限度額】(上限額)  337,343円

・支給対象月中に支払われた賃金額が、337,343円を超える場合には、給付金は支給されません。

・賃金額と支給額の合計が337,343円を超える場合には、337,343円からその賃金額を差し引いた額が支給されます。

 【支給される最低限度額】   1,648円

・支給対象月中に支払われた賃金額により算定された給付額が、1,648円以下であるときは、高年齢雇用継続給付は支給されません。


A育児休業給付

 【支給限度額】(上限額)  126,540円

・育児休業基本給付金の支給額は、一支給単位期間について、1ヵ月あたりの育児休業前賃金に30%を乗じた額になります。

・育児休業前賃金に30%を乗じた額が126,540円を超える場合は、育児休業基本給付金の支給額は126,540円となります。

【最低限度額】 育児休業基本給付金には、支給される最低限度額はありません。


B介護休業給付

 【支給限度額】(上限額)  168,720円

・介護休業給付金の支給額は、一支給単位期間について、1ヵ月あたりの介護休業前賃金に40%を乗じた額になります。

・育児休業前賃金に40%を乗じた額が168,720円を超える場合は、育児休業基本給付金の支給額は168,720円となります。

【最低限度額】 介護休業給付金には、支給される最低限度額はありません。




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posted by 千葉は千葉でも@幕張本郷 at 13:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 雇用 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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